お知らせ

脱退一時金の制度改正について

今般の制度改正により、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われ、令和3年4月より36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられます。

〇制度改正の概要 datsuichiseido.pdf (nenkin.go.jp

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社会保険労務士 神取 克己
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